御宿町議会 2021-03-03 定例会 3月3日
なお、質問については、会議規則第63条の準用規定により、同一の質問については3回を超 えることができないことになっていますので、ご注意ください。 また、一般質問通告書に記載のない質問については認められません。議長の議事整理権に基 づき制止しますので、ご注意ください。 順次発言を許します。
なお、質問については、会議規則第63条の準用規定により、同一の質問については3回を超 えることができないことになっていますので、ご注意ください。 また、一般質問通告書に記載のない質問については認められません。議長の議事整理権に基 づき制止しますので、ご注意ください。 順次発言を許します。
6ページに移りまして、第59条の改正は、準用規定の追加と読替規定の整理を行うものです。 第59条の12の改正は、運営規程に虐待防止の措置を追加するものです。 第59条の13の改正は、事業者に対し研修やハラスメント対策を求めるものです。 第59条の15の改正は、事業者に対し、災害対策において地域住民との連携を求めるものです。
そもそもの今回の問題といたしましては、私どもが地方自治法の準用規定がない中で判断を誤り、準用をしたことにあり、その点については反省をしております。
そもそもの今回の問題といたしましては、私どもが地方自治法の準用規定がない中で判断を誤り、準用をしたことにあり、その点については反省をしております。
しかしながら、改めて会議の有効性について確認をしたところ、この地方自治法の準用規定が設置要綱中にないことから、会議は成立しないものとの判断に至りました。 以上のことから、第2回懇話会につきましては中止とさせていただき、委員との意見交換会を行った形で整理させていただきました。第2回懇話会で検討を予定した議題につきましては、10月19日の懇話会で改めて検討することといたしました。
しかしながら、改めて会議の有効性について確認をしたところ、この地方自治法の準用規定が設置要綱中にないことから、会議は成立しないものとの判断に至りました。 以上のことから、第2回懇話会につきましては中止とさせていただき、委員との意見交換会を行った形で整理させていただきました。第2回懇話会で検討を予定した議題につきましては、10月19日の懇話会で改めて検討することといたしました。
こちらは、地方税法におきまして、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例、具体的には新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響によりまして、令和2年2月1日以降、収入が大幅に減少するなど、所定の要件に該当した場合に無担保かつ延滞金なしで1年間徴収猶予を適用できる特例が創設されたことに伴いまして、この申請手続に関して必要な法律の準用規定の整備を行うものでございます。
次に、2ページの附則第24条(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続)は、地方税法における新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の新設に伴う手続について、準用規定を定めるものです。 なお、これらの改正内容の施行日は、公布の日の本年5月15日となります。 続いて、本条例の第2条による改正ですが、3ページを御覧ください。
第3項の改正は、第2段階においても第1段階と同様に平成31年度及び令和2年度において減額する準用規定を加えるもので、保険料を2万6,220円とするものです。 第4項の改正も同様に、第3段階の保険料を3万4,500円とするものです。 議案に戻りまして、附則第1項は施行期日で、この条例は公布の日から施行する。
◎消防長(鈴木信彦君) 市役所の駐車場や民有地を走行することについては、消防法第27条の規定による緊急通行権及び第35条の11の準用規定により、消防隊及び救急隊の消防車両は現場に到着するために、緊急の必要があるときは一般交通の用に供しない通路などを通行することができるとされております。
以下、53ページにかけては、共生型地域密着型通所介護の事業を行うにあたり、事業者が遵守すべき事項に係る準用規定でございます。 次に、53ページ下段の附則では、この条例は平成31年4月1日から施行いたしたいもの、また共生型地域密着型サービスの事業を行う事業者が整備する記録の保存期間に係る経過措置を講ずるものでございます。
その上のほうの第2号から第4号までは、住所地特例のうち、他県の複数の病院に移った場合などについての規定でございまして、このような場合でも国保の住所地特例を引き継ぐため、準用規定を追加しているものでございます。 議案書の53ページをお開きください。下段の附則についてでございます。条例の施行期日並びに適用区分について定めるものでございます。 以上で議案第9号の補足の説明とさせていただきます。
第59条の20の3は人員、設備及び運営に関する基準の準用規定の新設となります。 5ページに移り、第59条の25の改正は、療養通所介護事業所の定員数を9人以下から18人以下に引き上げる改正です。 第59条の27及び第59条の38の改正は文言の整理となります。 第61条からの改正は、第4章の認知症対応型通所介護に係る体制となります。
第33条は準用規定であります。 15ページ、附則でありますが、本条例は平成30年4月1日から施行します。ただし、第16条第20号の規定は、平成30年10月1日から施行するものです。また、第2項では、管理者に係る経過措置を規定いたしました。 以上で議案第1号の補足説明を終わります。 12: ◯鈴木直一議長 次に、議案第2号から議案第9号までの補足説明を求めます。 総務部長。
番号法の一部改正において、情報提供ネットワークシステムの使用に関する規定について、準用規定が新第26条として追加され、以後、1条ずつ繰り下げたことから、条例第29条第1項第4号及び第36条第2項第2号で引用している条項にずれが生じたため、改正をするものでございます。 続いて、2ページをごらんください。
- 17 - 具体的には、マイナンバーを利用した情報連携の対象事務に自治体が条例で定める独自利用事 務が加えられたことにより、条例に必要な準用規定を設けるとともに、条項番号を整理するた めの改正をしようとするものでございます。 以上、総務部所管の議案について御説明をさせていただきました。よろしく御審議の上、御 可決くださいますようお願い申し上げます。
また、子ども医療費の助成など、市が条例で定めた事務についてもこの規定が準用されることから、個人情報の提供を受けたときは、その内容を記録することとなったため、本条例に番号法からの準用規定を追加しようとするものであります。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行しようとするものであります。 よろしくご審議くださるようお願いいたします。
以下126ページから129ページにかけては、記録の整備等、準用規定の改正等でございます。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行いたしたいものでございます。 以上で、議案第62号から議案第64号の補足説明を終わらせていただきます。
なお、質問については、会議規則第63条の準用規定により、一般質問も同一の質問について は3回を超えることができないことになっていますので、ご注意ください。 また、一般質問通告書に記載のない質問については認められません。議長の議事整理権に基 づき制止しますので、ご注意ください。 順次発言を許します。
なお、質問については会議規則第63条の準用規定により、一般質問も同一の質問について3 回を超えることができないことになっていますので、ご注意ください。 また、一般質問通告書に記載のない質問については認められません。議長の議事整理権に基 づき制止しますので、ご注意ください。 -11- 順次発言を許します。